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融資コンサルタントが成功報酬を融資額の5%以下を目安にする理由・根拠

自信を持って根拠まで答えられたら、顧客からご信頼いただけやすいでしょう。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

近ごろ2023年2月8日公開の下記ブログのアクセス数が伸びています。自社では融資申請が難しく、外部の融資コンサルタントに依頼するケースが増えているのかもしれません。依頼する側/される側、ともに報酬額が気になるのはわかります。

通常融資/創業融資サポートの報酬の目安

上記記事のPV増加と関連があるかどうかはわかりませんが、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員である士業・コンサルタントからも、融資サポート業務の報酬額に対する質問が増えています。

その多くは、「融資サポート業務で融資額の5%を超えた報酬を設定してはいけないのか?」です。回答は上記ブログで行っていますが、今回はもう少し詳しく解説しましょう。

※なおネクストフェイズは、事業者への個別アドバイスを行っていません。ご相談のある事業者は、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員を検索して気軽に連絡を取ってください。融資の専門研修を受けた融資コンサルタントが、全国に900名以上います

●一般社団法人融資コンサルタント協会 会員検索ページ

 

絶対に5%を超えてはいけないのか?

上記で紹介した記事で「一般的な融資サポートの報酬額目安は調達額の5%」とお伝えしていますが、絶対に5%を超えていけないわけではありません。

その理由は、「融資サポート業務は、出資法第四条の制約を受けないから」です。出資法第四条の内容は以下の通りです。

●出資法第四条
金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
2  金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。

 
融資サポート業務は「金銭の貸借の媒介」ではなく、「コンサルティング業務」。出資法第4条の適用事業者には該当しません。

一方、出資法第4条の適用事業者は、「貸金業」の登録が必要です。貸金業として登録する場合は、「貸金業法」に従う必要があります。この「貸金業法第2条第1項」に「金銭の貸借の媒介」について記載されています。

では「金銭の貸借の媒介」とは何でしょう?
 

「金銭の貸借の媒介」とは? 金融庁の見解

「金銭の貸借の媒介」について、「金融庁の見解」が平成27年12月1日に発表されています。

●「金銭の貸借の媒介」に関する金融庁見解

これによると、「金銭の貸借の媒介」の具体例として、以下が挙げられています。

(1)契約の締結の勧誘
(2)契約の勧誘を目的とした商品説明
(3)契約の締結に向けた条件交渉

 
また、「金銭の貸借の媒介」に当たらない例としては、以下が列挙されています。

(1)商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等(以下「契約申込書等」という。)の単なる配布・交付
(2)契約申込書及びその添付書類等の受領・回収
(3)住宅ローン等の説明会における一般的な住宅ローン商品の仕組み・活用法等についての説明

 
この両方を見ると、融資サポート業務は「金銭の貸借の媒介」に当たらないことがおわかりになるでしょう。
 

金融機関との交渉は御法度

ここでおさらいしますと、融資サポート業務とは以下を行うことです。

1/事業計画書作成(必要であれば)
2/金融機関への同行訪問
3/金融機関交渉のためのレクチャー
4/金融機関面談にあたっての事前シミュレーション指導
5/融資に必要な追加資料作成

 
ここには「契約の締結」に関する業務は一つもありません。

しかし気になるのは、「金銭の貸借の媒介」に関する金融庁見解の具体例にある「(3)契約の締結に向けた条件交渉」です。

金融機関に同行訪問したとき、融資の条件に関する交渉を士業・コンサルタントが行ってしまうと、「(3)契約の締結に向けた条件交渉」に抵触する可能性があります。

それだけでなく非弁行為にもなってしまいますので、金融機関に同行しても交渉は事業者(経営者)自身が行うように事前に念押しして伝えましょう。士業・コンサルタントが代わりに行ってはいけません。
 

「5%を超えてはいけないのでは」と尋ねられたときの回答例

もし顧客の経営者や、同業または他の士業・コンサルタントから「融資サポートの報酬が融資額の5%を超えたら出資法違反になりませんか?」と尋ねられたら、以下のように回答するとよいでしょう。

●回答例

平成27年12月1日に発表された「金融庁の見解」によると、融資サポート業務で行う以下の業務は、出資法4条と貸金業法第2条第1項における「金銭の貸借の媒介」に該当しません。

1/事業計画書作成(必要であれば)
2/金融機関への同行訪問
3/金融機関交渉のためのレクチャー
4/金融機関面談にあたっての事前シミュレーション指導
5/融資に必要な追加資料作成

よって、出資法第4条の制約は受けません

 


事業者が融資の相談をしたいとき、まず声をかけるのが顧問税理士でしょう。しかし融資相談に的確なアドバイスができる税理士は、そう多くありません。なぜなら融資アドバイスには、「金融機関のことを熟知」している必要があるからです。

金融機関との接触回数が多ければ、金融機関への理解を深めていけます。しかし残念ながら、日常的に金融機関に足を運んでコミュニケーションを取っている税理士は少数派でしょう。

これは税理士だけではなく、中小企業診断士や行政書士、社会保険労務士など他の士業・コンサルタントも同様。だから、「融資の相談にのれる士業・コンサルタント」が貴重な存在なんですね。

一方、融資の相談をしたい事業者は数多く、一般的な話ではなく状況に応じた個別アドバイスができる士業・コンサルタントに相談が集中します。相談は案件依頼につながりやすく、いただいた案件を成功させることができれば、顧問契約につながりやすくなるでしょう。

すなわち、「融資の相談にのれると、顧客が増えやすくなる」のです。

そんな、数少ない融資の相談に乗ることができる士業・コンサルタントになるためのヒントが手に入ります。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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