本社/大阪府吹田市豊津町40-6 EBIC吹田 311
東京/東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル 2F katana渋谷オフィス

「経営改善計画」を、あなたの料金表に入れよう

このメニューは、キャリアの寿命を伸ばす原動力になる。

こんにちは、ネクストフェイズのヒガシカワです。

士業・コンサルタントの間では、事業再構築補助金の話題が多いようです。たしかに中小企業からの問い合わせも増えており(ネクストフェイズにもよく入ります)、需要の高さを私も実感しています。

採択のハードルは高そうですが、申請を支援して採択されればお客さまから喜ばれるばかりでなく、士業・コンサルタントとしてのやりがいも感じられる、多くの意義がある業務だと思います。

でも業界が事業再構築補助金に湧くときにこそ、あえてご紹介したいビジネスモデルがあるのです。それは、経営改善計画

「経営改善計画って?」という独立・開業まもない方から、「えー、それ地味」「銀行って苦手」「そもそも儲かるの?」と懐疑的なベテラン士業・コンサルタントに至るまで、なるべくわかりやすく「経営改善計画を自所のメニューに採り入れるメリット」をご説明しましょう。
 

経営改善計画とは

いきなり他ページからの引用ですが、中小企業庁の説明をご紹介しましょう。

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。

こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

●中小企業庁:認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

以下は中小企業庁による、事業者向けのパンフレットです。「専門家と一緒に」というタイトルが何気にうれしいですね。

●専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう!(PDF)

早い話が、業績が悪化した企業が金融機関に返済猶予(リスケ)を求めるときに作成する計画で、場合によっては追加融資もあります。

事業者単体で作成するのは難しいので、専門家の活用を中小企業庁はすすめています。なお「専門家費用の2/3について、国が負担」することになっています。

●専門家と一緒に経営改善計画書を作ろう!(上記PDFパンフレットのP3)

案件は、パンフレットにあるように経営改善支援センター、金融機関、また信用保証協会からも、士業・コンサルタントに打診・依頼の連絡が入ります。
 

報酬の目安、業務内容

「10年近く経営改善計画を受任し続けている」というベテラン税理士に話を聞いてみたところ、だいたい(あくまで平均として)1件の受任で100万円くらいだそうです。

内訳は、経営改善計画の作成で60~70万円、その後のモニタリングが3年で30万円ほどとのことでした。
 

経営者との面談回数

経営改善計画の作成までには経営者との面談が欠かせません。上記の税理士の案件では、たいてい1件につき面談回数は、多くても10件に満たない程度だそうです。

受任から申請までの期間

案件にもよりますが、上記税理士の場合は「最短で2ヶ月、例外的に長かったのが1年」とのこと。標準を出すとしたら(この税理士の場合)、3~4ヶ月程度というところでしょうか。
 

経営改善計画を料金表に入れておくメリット

なんといっても、「需要はあるのに、できる人が少ない」からです。

「経営改善計画の策定を支援できる」と多くの人に知っていただけると、案件が集中しやすいですね。

自所のサイトに料金表として入れておくのはもちろん、名刺を追加印刷するときに「経営改善計画」を追加しておくといいですよ。Wordなどで作った簡単なものでいいのでA4チラシも作っておき、機会があれば関係機関にお渡しするのも有効です。

金融機関勤務経験者なら有利か?→Not necessarily!

できる人が少ない理由は、まずひとつめに、銀行と交渉しないといけないから。そんな経験がある人は、たしかにあまり多くはなさそうです。

一方、銀行勤務経験者なら有利かといえば、かならずしもそうでないのが現実。というのも「銀行と交渉」といっても、大切なのは「作文力」だからです。これが、経営改善計画に携わる士業・コンサルタントが少ない理由の2つめです。

「作文力」とは、書類の説得力。たとえば金融機関の融資担当経験者なら、多くの稟議書を見てきた経験がありますから「これならOK」「これはNG」とわかる目を持っているでしょう。しかし他の部署や一般担当者レベルの経験だと、目利きは難しいかもしれません。

つまり銀行勤務の経験がなくても、経営改善計画に携わって金融機関と交渉できる。先述したように、資料をいかに説得力高く作成できるか、ここにすべてがかかっているからです。銀行出身者でなくても、交渉経験がなくても、経営改善計画を成功に導くことはできますよ。
 

いちばんのメリット

先述の税理士によれば、「三方よし」の仕事だから多くの人に喜んでもらえること、との由。

最初は金融機関に「勘弁してくださいよ」などと苦笑いされても(リスケ企業に返済猶予をお願いするのですから)、策定した経営改善計画に沿えば最終的に「リスケ客が正常化するので銀行は喜ぶ」「業績が上向いて企業は喜ぶ」んですね。さらに支援した士業・コンサルタントは言うまでもありません。報酬のみならず、それはもう大きなやりがいを感じられるでしょう。

しかも…。

「私が関わった案件でいえば、3~4割の企業が「普通」というレベルを超えて【劇的な】業況アップを実現しています。それくらい経営改善計画って有効ですし、そのお手伝いを自分ができたことがうれしいですよね」と、この税理士はイキイキと語ります。本当に、この業務がお好きなのだと思います。
 

事業コンサルティング力を磨いていける

もしこれらのやりがいやメリットにヒガシカワが何か付け加えるとすれば…。

経営改善計画は受任した士業・コンサルタントにとっても、たいへんよい仕事だと思うのです。なぜなら経営改善計画策定サポートで、自分の事業コンサルティングのチカラを磨くことができるからです。

そういえば上述の税理士も言っていました。「ボトルネックさえ見つければ、業況アップのロードマップを描いていける。その過程で自分の頭を使うことが、おもしろいんです」と。

たしかに「頭も手間も、できれば使わない業務の方がいい」と希望する士業・コンサルタントにはあまり向かない業務でしょう(もちろんそういうキャリアも全然アリだと、ヒガシカワは思います)。

経営改善計画は、それぞれの案件がオーダーメイド。企業の状況によって有効な手法はそれぞれあり、さらに「この計画が絶対的に正解」とは誰にも言えず、計画作成後も3年のモニタリングが続く――。いわゆる「手っ取り早く稼げるビジネスモデル」ではないんですね。

一方、「がんばって士業の資格を取ったけれど、さらに自分を成長させていきたい」と考える士業・コンサルタントには、ぜひおすすめします。一つひとつの案件が、あなたの事業コンサルティング力をアップさせるでしょう。

税理士なら税務、行政書士なら許認可等、といった「資格に沿った業務」に、事業コンサルティングというプラスアルファの強みを持てたら、同業者との比較にも強くなれるでしょう。1件1件の経験が、あなたの今後のキャリア、息の長い活動にかならずつながります。

※大きな声では言えませんが、独立・開業から何年も経って「ルーティンワークにちょっと飽きてきた」人にも、いいかもしれません。

話題の事業再構築補助金も、専門家の事業コンサルティングの手腕が問われる点は同じでしょう。しかし新しい補助金制度ですから、どんな申請書が採択されるのかまだ詳細が見えません。「一次募集の申請は見送り、そこで採択された例を研究しながら二次募集以降の傾向と対策を練る」と語る士業・コンサルタントもいます。

しかし経営改善計画なら、今すぐにでも専門家の手を必要とする中小企業がたくさんあります。将来のキャリアのために、同業者と比較されない強みを作るために、資格プラスアルファの業務領域を持つために、事業コンサルティングの経験をできるだけ早めに積んでいきたい士業・コンサルタントのみなさん、ぜひ今こそ、経営改善計画をメニューに入れることをご検討ください。もちろん、事業再構築補助金の支援を考えている士業・コンサルタントにもおすすめですよ。


士業・コンサルタントが「金融機関との交渉がうまくなりたい」と考える理由は、なにも経営改善計画策定のためばかりではないでしょう。

「関与先が融資を断られた」「支援先が2回目のコロナ融資を考えている」など、資金繰りが厳しい顧客を持つ士業・コンサルタントなら、誰もが金融機関との上手なつきあい方を知りたいはず。

元・融資担当者が、刻々と変わる現在の金融機関事情を説明しながら、上手につきあって融資を引き出す方法をお知らせします。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー
 ※オンライン・東京・大阪ともに複数日程あり

【オンライン】
4月22日(木)、29日(木)、5月5日(水)、12日(水)、18日(火)

【東京】
4月15日(木)、19日(月)、5月7日(金)、10日(月)、19日(水)、20日(木)

【大阪】
4月23日(金)、5月6日(木)、13日(木)、21日(金)、

関連記事

住所
大阪本社

〒564-0051
大阪府吹田市豊津町40-6
EBIC 吹田 311

TEL 06-6380-1259

FAX 06-6318-6175

東京事務所

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-5-16
渋谷三丁目スクエアビル 2F katana渋谷オフィス

 アクセス方法
ページ上部へ戻る