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据置期間(返済猶予期間)の延ばし方

まもなく据置期間が終わる事業者に、絶対にお知らせしたい情報です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

2020年に新型コロナウイルス感染拡大が始まって約1年。この間、日本政策金融公庫と民間の融資は、およそ40兆円に上っています。

公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も、「民間金融機関による実質無利子・無担保融資」も、据置期間(返済猶予期間)は、最大5年間です。が、2020年12月末までに決定した融資のうち、日本政策金融公庫で66%、民間金融機関では56%が据置期間を1年以内に設定。6カ月以内は公庫で33%、民間で42%でした。


 ※いずれも2020年12月末 ※日本経済新聞/中小企業庁データより作成

ということはすでに返済が始まっている事業者があり、さらに今後まもなく返済が始まる企業がかなり出てくるでしょう。

残念ながら新型コロナウイルスの影響は続いており、このまま返済が始まっても返済できない企業がたくさん現れるでしょう。返済できなければ新たな借り入れが難しくなるため、今後のことを考えると据置期間を延ばしてもらう必要が出てきます。

では、どのように延ばしてもらえばいいでしょうか? まもなく据置期間が終わる事業者、またそんな事業者をサポートしている士業・コンサルタントのみなさん、ぜひ参考にしてください。
 

据置期間を延ばしてもらうためには

据置期間を延ばしてもらう方法は2つあります。一つは、「契約条件変更」をお願いする方法、もう一つは、「借り換え」による方法です。

契約条件変更

「契約条件変更」をお願いする方法とは、「条件変更契約書」を新たに差し入れ、現状の契約内容で据置期間のみを延長してもらうこと。

いわゆる「リスケ(リスケジューリング)」です。が、リスケをしてしまうと新たに借り入れることが難しくなるため、私はあまりおすすめしません。

私のおすすめはもう一つの方法、「借り換え」です。

借り換え ←おすすめ

現在借りている金額と同額、もしくは増額して新たな借入を行い、そこから現在借りている金額を返済するものです。

新たな借入を行う際に据置期間を5年にすれば、返済猶予期間を大幅に伸ばせます。
 

期間5年は認めてもらえる

2020年3月から6月ぐらいまでにコロナ融資を借りた事業者の多くは、据置期間が半年から1年でした。

当初から制度上は「据置期間5年」となっていましたが、金融機関側が信用保証協会に忖度し、短めの据置期間で申請したケースが多かったようです。しかし信用保証協会にはそのような忖度は必要なかったようで、「据置期間5年で」と申請した案件の多くは5年で通っています。

ある金融機関の貸付責任者に話を聞いたところ、「据置期間を5年にした場合、信用保証協会の審査が通らなくなるのではと危惧し、最初の頃は短めの据置期間で申請していました」とのこと。

今は据置期間5年で申請しても、比較的スムーズに認めてもらえるようです。
 

借り換えは簡単に認めてもらえるの?

大幅な増額で借り換える場合は信用保証協会も「返済可能性」を重視するため、審査が厳しくなる傾向にあります。が、小幅の増額借換や、同額での借換の場合は、比較的にスムーズに認められているケースが多いようです。
 

今すぐ動かないと金利や保証料が必要になります

2021年3月31日迄に信用保証協会に申請しないと、せっかく借り換えても金利や保証料が必要になります。

すでに据置期間が終わっていて返済が始まっている事業者や、近いうちに返済が始まる事業者は、すぐに金融機関に行ってください。

2021年3月31日(水)までに金融機関に申し込めば良いのではありません。

3月31日迄に金融機関から信用保証協会に保証申込を行わなければ、この制度を利用できないのです。

金融機関は、事業者から融資申し込みの依頼を受けてすぐに信用保証協会に申請できません。どんなに急いでも1週間は必要です。同額借換や小幅の増額借換の場合、金融機関は申請書や稟議書を作成する手間がかなり省けますので、スムーズに受け付けてくれるでしょう。

今すぐ動きましょう。

今回の話は急を要します。事業者をサポートする士業・コンサルタントのみなさん、上記の内容を周りの事業者に速やかに伝えてさしあげてください。デッドラインは、2021年3月23日(火)前後です。

最新の融資制度情報を伝えれば、多くの経営者や個人事業主が損をせずに済みます。貴重な情報を伝えてくれる士業・コンサルタントに、「顧問契約」や「業務依頼」という形で応えてくれるケースも生まれるでしょう。

そんな、融資制度の最新情報についてお伝えするセミナーです。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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