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認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2023年2月時点】

要望が多いため、最新版を公開します。
 ※2023/02/22更新

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

最近、「認定支援機関と取り方」に関する質問が増えています。

読者
認定支援機関になるには何をすればいいでしょうか

ネットで検索をかけましたが
「認定支援機関になる方法」はよくわかりませんでした


 
以前のブログで「認定支援機関の取り方」についてお伝えしましたが、補足説明が必要だと気づいたのと、最新情報に更新する必要がありますので、再度お伝えします。

●【朗報】認定支援機関が取りやすくなりました ※2021年2月3日公開
※税理士・弁護士・公認会計士・中小企業診断士「以外」向けの朗報↓

【朗報】認定支援機関が取りやすくなりました

●経営革新等認定支援機関の新規登録方法 ※2019年11月11日公開 

経営革新等認定支援機関の新規登録方法


 

申請する前にGビズID とgBizIDプライムを取得

以前は書面での申請が受け付けられていましたが、現在は「認定経営革新等支援機関電子申請システム」によるオンライン申請のみです。

申請するためには、GビズIDの取得が必要。また「認定経営革新等支援機関電子申請システム」の利用には「gBizIDプライム」の取得が必要となります。

「gBizIDプライム」アカウント登録には、以下2点が必要です。

①会社代表者本人(事業主本人)の方のメールアドレス
②印鑑証明書

 
審査に数日を要しますので、期間に余裕を持って登録してください。

●gBizID
 

随時受付していません=受付スケジュールあり

経営革新等支援機関の新規申請は、受付期間が区切られています。1度逃すと、1ヶ月前後待つことになります。新規認定のスケジュールは以下をご参照ください。

●中小企業庁:経営革新等支援機関
 ※画面中段に「認定経営革新等支援機関認定スケジュール」欄あり
 

申請方法

「認定経営革新等支援機関電子申請システム」を使って、申請内容を登録してください。

必要な添付書類は、添付書類アップロード画面で登録します。

申請内容の登録と添付書類のアップロードの両方が完了しないと受付完了となりませんのでご注意ください。

●認定経営革新等支援機関電子申請システム

登録にあたっての簡易版マニュアルが公開されていますので、適宜ご参照ください。

●電子申請システム簡易操作マニュアル
 

認定に必要な書類

申請に当たっては、添付書類が必要です。

必要な添付書類は申請者の属性によって異なります。ご自身に必要な書類を、下記ページでご確認ください。

●添付書類一覧
 

「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の認定基準

次の3つの基準を満たす必要があります。

(1)税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の国家資格を有していること

(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること

(3)法人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制(管理組織、人的配置等)及び事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること。

個人である場合にあっては、その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等を有していること

 

「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外の認定基準

次の3つの基準を満たす必要があります。

(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
(2)(3)は、「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の認定基準と同じ

 
ここで問題になるのが、「(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること」です。

「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」の場合は国家資格を有するだけでその知識があると認められているのですが、それ以外の士業・コンサルタントはそうなっていません。

「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外の士業・コンサルタントが(1)の基準を満たすためには、2つの方法があります。

ⅰ.「経営革新計画」「経営力向上計画」「地域資源活用事業計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」「農商工等連携事業計画」「中小企業承継事業再生計画」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(令和元年度補正予算事業以降)」)「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)の関与する再生計画※」等の策定に際し、主たる支援者として関与し、認定を受けた計画が3件以上受けていること。

 
ただし、「経営力向上計画」については、最大1件までしか実績として認めてもらえません。

ⅱ.中小企業基盤整備機構(中小機構)にて指定された研修を受講し、試験に合格すること
・「中小企業経営改善計画策定支援研修(理論研修)」
 (財務、会計、税務等を中心とした17日間コース)
・「中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)」
 (経営計画策定、経営支援等の演習を中心とした2日間コース)

 
「中小企業経営改善計画策定支援研修」については、下記サイトをご参照ください。(ページの中ほどにあります)

●経営改善計画策定に関する理論研修

●中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)

認定にあたっての具体的な認定基準を知りたい場合は、下記フローチャートをご参照ください。

●経営革新等支援機関の認定(更新)基準について
 

実務経験を有していない場合の補完方法

認定基準の2つめに「中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること」とありますが、実務経験を有していない場合でも、中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)を受講し試験に合格することで、それを補完することができます。

中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)
(研修構成)
経営計画策定、経営支援等の演習を中心とした2日間コース(2日×6時間)

(特徴)
・中小企業者の方々が金融機関からの借入の条件変更を依頼する際に必要となる資料の作成を支援し、併せて金融機関に対して説明を行う実践的な研修
・安易な改善計画とならないよう、現金出納帳レベルからの積み上げによる月次決算の導入など、管理会計の導入(指導)を前提とした研修
・中小企業経営力強化支援法に基づく実務経験の付与を目的とした認定研修(認定を希望する方には、研修終了後に認定のための実践力判定試験を実施)

 

開業間もない士業・コンサルタントは認定支援機関を申請できない

新規申請に当たり、少なくとも1期分の決算書が必要です。開業間もない状態で、決算書が1期分ない場合は新規申請できませんのでご注意ください。


認定支援機関として、中小企業の経営者に貢献できる場面はたくさんあります。

認定支援機関のサポート付きだからこそ利用できる制度や補助金を国が用意していたり、認定支援機関がそばについているからこそ利用できる優遇金利の融資制度を日本政策金融公庫が提供したりしているからです。

そういった制度や補助金に関する情報はなかなか手に入りませんが、知っていると認定支援機関として活躍できるアイデアがどんどん湧いてきます。

そんな認定支援機関を活用して、中小企業の成長・発展に貢献するためのヒントが手に入ります。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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