- 2021-2-3
- 補助金・助成金
- 士業のキャリア, 士業のビジネスモデル, 認定支援機関

ただし、「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外にとってはですけど・・・
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
最近、「認定支援機関(経営革新等支援機関)の取り方」についての質問が増えているため、それにお答えすべく、
「認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】」というブログを書こうと思い、いろいろと調べてみたところ、驚きの事実を発見しました。
この情報は、「認定支援機関を取りたいと考えている「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外の士業・コンサルタント」にとっては、かなりの【朗報】となるのではないかと思い、「認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】」というブログを公開する前に情報をお伝えします。
もくじ
認定支援機関を取るには、特定の士業以外にはハードルが高かった
認定支援機関を取るためには、
(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること
(3)適正な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)を有していること
の3つの認定基準を満たす必要があります。
このうち、「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外の士業・コンサルタントにとって
「(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること」
がネックになっていることが少なくありません。
「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」は、国家資格を有しているだけで、この認定基準をクリアしているのですが、それ以外の士業・コンサルタントがその認定基準をクリアしようと思った場合、
「中小機構が実施する17日間+2日間の研修を受講し試験に合格する」か、
「経営革新計画等の作成を3件以上サポートする」ことが必要になります。
中小機構の研修を受けるのは、費用もかかりますが、それ以上に19日間という時間を拘束されるため、すでに活動している士業・コンサルタントには、かなりハードルが高いです。
そうなるともう一つの方法である「経営革新計画等の作成を3件以上サポートする」ことを選ぶことになりますが、そういった計画の作成にはかなりの手間がかかります。
「経営革新計画等の作成」とは、具体的にどの計画を指すのか
「経営革新計画等の作成」とは、
「経営革新計画」、「経営力向上計画」、「地域資源活用事業計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」、「農商工等連携事業計画」、「中小企業承継事業再生計画」が挙げられます。
このうち、「経営力向上計画」はA4・2ページ程度のとても作成が簡単な計画なのですが、現在は、最大1件までしか実績として認めてもらえません。
それ以外の計画作成は、作成しようとする事業者を見つけることも難しく、先述したようにかなりの手間がかかるため、やはりハードルが高くなります。
「ものづくり補助金」サポートも新規申請の実績となった
「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外への【朗報】とは、
「今年から、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」採択企業へのサポートも新規申請の実績として認められるようになった」ということです。
ここで勘違いされると困るので、注意しておきたいのですが、
新規申請の実績として認められるのは、
「令和元年度補正予算事業の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」のみ」
ということです。
それ以外の「ものづくり補助金」の支援は実績として認められません。
最短の登録開始は2月24日から
もし、あなたが「税理士」「弁護士」「公認会計士」「中小企業診断士」以外で、令和元年度補正予算事業の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の採択企業への支援を3件以上行っていて認定支援機関を取りたいのであれば、すぐに、申請してみてはいかがでしょうか?
直近の受付期間は2021年2月24日~2021年3月24日となります。
新規申請をするためには、GビズIDの取得が必要となりますが、これを取得するのに申請から2週間から3週間かかりますので、受付の時間をこちらの取得にかけることができるので、今から申し込むと、ちょうどいいタイミングになると思います。
【gBizIDサイト】
https://gbiz-id.go.jp/top/
認定支援機関申請方法の詳細についてはしばしお待ちを
2021年2月12日(金)のブログ
「認定支援機関(経営革新等支援機関)になる方法【2021年2月時点】」
で、認定支援機関の申請方法をわかりやすくまとめていますので、詳細を知りたい方は、2月12日(金)までしばしお待ちください。
「そこまで待てない」と言われる方は、経済産業省・関東経済産業局が公開している
【経営革新等支援機関の新規申請について】というページをご参照願います。
認定支援機関として、中小企業の経営者に貢献できる場面はたくさんあります。
認定支援機関のサポート付きだからこそ利用できる制度や補助金を国が用意していたり、
認定支援機関がそばについているからこそ利用できる優遇金利の融資制度を日本政策金融公庫が提供しているからです。
そういった制度や補助金に関する情報はなかなか手に入りませんが、
知っていると認定支援機関として活躍できるアイデアがどんどん沸いてきます。
そんな認定支援機関を活用して、中小企業の成長・発展に貢献するためのヒントが手に入ります。
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