融資支援ノウハウ習得セミナー【オンライン・東京・大阪】

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補助金申請に関わることができる立場が、これから変わるかもしれません。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2025年5月30日(金)、衆議院本会議で「行政書士法の一部を改正する法律案」が可決されました。今後、参議院での審議を経て正式に成立し、2026年1月1日に施行される予定です。
この改正により、補助金申請業務のあり方が大きく変わろうとしています。
改正のポイントは、「報酬を得て、官公署に提出する補助金申請書類を作成する業務」は、行政書士または行政書士法人でなければできなくなるという点です。
行政書士法第19条に基づき、行政書士でない者がこうした書類を作成することは、行政書士法違反とされる可能性があります。
※そういえば2025年1月に公表された「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領」に、「補助金申請代行を主たるサービスとして営業活動等を行う」が支援者の不適切な行為として明記されていたのを思い出します。今回のとは少し毛色が違う内容ですが、今回の改正にも関わるかもしれません。本件については、ネクストフェイズの過去のブログもあわせてご覧ください。
補助金申請書類の提出先は事務局という形を取ることが多く、運営主体が民間企業であるケースは珍しくありません。
しかし経済産業省などの監督のもと、国の予算を執行する「履行補助者」として機能しているため、実質的に行政機関の一部と見なされるという解釈が一般的です。
ただし総務省や補助金事務局の公式サイトを確認しても、「官公署に該当する」と明記した公的文書は見つかっておらず、現時点では明確な根拠が示されたわけではありません。
この点は依然としてグレーゾーンであり、判断が分かれる部分ではありますが、現時点では、補助金書類の作成は行政書士に任せておくのが無難かもしれません。
一方これまで「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」などの申請支援に大いに関与してきたのが、中小企業診断士です。とくに事業計画書の作成を得意とする診断士にとっては、大きな影響が出る可能性があります。
2026年の施行以降、補助金申請支援において報酬を受け取る形式で書類を作成する場合は、行政書士でなければ違法と見なされる可能性が高くなります。
こうなると今後、補助金申請に関して中小企業診断士が手がけられる支援は以下のような形に限定されていくかもしれません。
補助金支援をビジネスの柱にしてきた士業やコンサルタントは、以下のいずれかの方向に進むことが現実的になるのではないでしょうか。
今回の法改正は中小企業診断士のみならず、補助金申請支援を事業の中心に据えている士業やコンサルタントにとって転機でもあります。補助金だけに依存しない、中小企業支援の新たな柱を築く必要があるからです。
そのひとつが「資金調達支援」です。
補助金と同様に、経営者が切実に必要としている「資金の確保」に関わる支援であり、行政書士資格がなくても対応可能な実務分野です。
たとえば、こんな支援が可能です。
これらはすべて、スポット報酬や顧問契約に直結しやすい「実務型支援」です。
ネクストフェイズは、こうした資金調達支援の実務ノウハウを学べるセミナーを開催中。とくに以下のような士業・コンサルタントにおすすめします。
※融資支援に関する個別質問などにもその場で回答します
これからの時代、中小企業支援の内容も、専門家に求められるスキルも、確実に変わっていきます。「補助金支援に代わる」これからの強みを身につけたい士業・コンサルタントは、ぜひご参加ください。
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