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「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型)」募集開始しました

中小企業のM&Aに関わる資金も対象となる補助金です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
以前から募集されると告知されていた、
事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型~M&Aタイプ~)
が、7月3日(火)に、募集開始となりました。

それと同時に、
事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)
の二次募集も始まりました。

以前から、
今年の事業承継補助金は、M&Aに使えるものになりますよ
と言い続けていましたが、正に、その通りの補助金になりました。

詳細について、お伝えさせていただきます。

【平成29年度補正予算「事業承継補助金(事業再編・事業統合支援型~M&Aタイプ~)」】

1.事業の目的
後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等において、
事業再編、事業統合を契機とした経営革新等を行う中小企業者等や、経営者の交代を
契機とした経営革新等を行う中小企業者等に対して、その取組に要する経費の一部を
補助することにより、中小企業の世代交代を通じた我が国経済の活性化を図ることを
目的としています。

2.補助対象事業
(1)事業再編・事業統合を含む事業承継を契機に、
「新事業分野への挑戦」「既存事業分野における新市場開拓」
「既存事業分野における生産性向上」等の経営革新等を
伴うものであること

(2)事業承継において、以下の形態であること
1.法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
2.個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
3.法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
4.法人間における事業の引継ぎを行う事業承継
5.個人事業主における廃業を伴う、個人事業主から法人への
事業譲渡による承継

3.募集対象者
(1)本補助金の対象事業となる事業再編・事業統合に関わる
“すべての被承継者”と“承継者”が、日本国内で事業を営む
中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 
活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること

(2)地域経済に貢献している中小企業者等であること

(3)承継者が現在経営を行っていない、又は、事業を営んでいない場合、
次のいずれかを満たす者であること
1.経営経験がある
  ・対象企業の役員として3年以上の経験を有する者
  ・他の企業の役員として3年以上の経験を有する者
  ・個人事業主として3年以上の経験を有する者

2.同業種に関する知識などがある
  ・対象企業・個人事業に継続して6年以上勤めた経験を有する者
  ・対象企業・個人事業と同じ業種に通算して6年以上勤めた経験を有する者

3.創業・承継に関する研修等を受講したもの
  ・産業競争力強化法規定される認定特定創業支援事業を受けた者
  ・地域創業促進支援事業を受けた者
  ・中小企業大学校の実施する経営者・後継者向け研修を受講した者

4.補助対象経費
人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/
知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/
会場借料費/マーケティング調査費/申請書類作成費用

5.補助率・補助上限額
(1)採択上位者
100万円以上~600万円以内  補助率 2/3以内

事業転換により・廃業登記費・在庫処分費・解体費及び処分費・
原状回復費・移転・移設費がある場合
+600万円

(2)採択上位者以外
100万円以上~450万円以内  補助率 1/2以内

事業転換により・廃業登記費・在庫処分費・解体費及び処分費・
原状回復費・移転・移設費がある場合
+450万円

6.公募期間
2018年7月3日(火)~2018年8月17日(金)

7.申請窓口・問合せ先
事業承継補助金事務局
https://www.shokei-29hosei.jp/


「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」にしても「事業承継補助金」にしても、
「経営革新等認定支援機関」のサポートがなければ、申請できません

税理士や弁護士なら、申請するだけで簡単に認定支援機関になれるのですが、
それ以外の士業やコンサルタント・FPが認定支援機関になるには、高いハードルがあります。

しかし、そんな高いハードルを越えなくても、認定支援機関になる方法もあります。

そんな、税理士や弁護士以外が、比較的簡単に認定支援機関になるためのヒントが手に入ります。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー

(東京) 7月18日(水)、20日(金)、21日(土)、8月1日(水)、2日(木)、21日(火)
 
(大阪) 7月11日(水)、12日(木)、25日(水)、26日(木)、8月6日(月)、11日(土)
 
※8月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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