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被災地の中小企業が運転資金を借りる方法

本当に困った時に、力になってくれる融資制度があります。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
今年、大阪では、大雨や地震、台風等の被害が続きました。
私の自宅では、大雨による被害はなかったのですが、
地震で縦2.5メートル、横4メートルのテレビ台が倒れ、テレビが壊れましたし、
台風では、2日ほど停電が続くという被害がありました。
仕事上でも、台風の時には、停電が続いたため、2日間はテレワークを余儀なくされました。

弊社自体は、そんなに大きな被害はなかったのですが、
ある中小企業は、地震の際に大きな被害に遭われたのです。

その中小企業は、婦人服の小売業をしていました。
毎年、夏の初めにバーゲンの告知を近隣の顧客に対して、
ポスティングや新聞折り込みを行うことで、集客し、売上を確保していました。
このバーゲンでの売上が、その企業の命綱になっていたのです。

しかし、今年6月の大阪府北部地震で、その必要な準備が出来ませんでした
その影響は大きく、命綱である夏のバーゲンでの売上が確保できず、
運転資金にたちまち詰まってしまったのです。

金融機関に不足した運転資金を借りようとしましたが、
もうすでにかなりの借入があったため、取引先金融機関からは、その運転資金の融資を断られました。

困った、その中小企業の経営者は、私に
どうすれば運転資金を調達出来るのか
について相談があったのです。

その話を聞いて、私は、
セーフティネット保証制度(4号)を利用されたらどうでしょうか。
と提案しました。

セーフティネット保証制度(4号)
とは、
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための保証制度
で、罹災した企業が資金調達しやすくなる制度です。

対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている。
2.下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、
原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が
前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が
前年同期に比して20%以上減少することが見込まれます。

現在の指定案件
1.平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震
2.平成30年7月豪雨による災害
3.平成28年熊本地震
4.平成30年大阪府北部を震源とする地震
5.平成30年8月30日からの大雨による災害
6.平成29年7月5日からの大雨による災害
7.平成30年霧島山における火山活動

手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、
認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、
保証付き融資を申し込む
ことが必要です。

※信用保証協会または金融機関による審査があるため、
「必ず借りることが出来る」とは言いかねますが、比較的、前向きに取り上げてくれることが多いです。

この制度の
「平成30年大阪府北部を震源とする地震」により、売上が前年同月比、70%減少した
ということで、セーフティネット保証制度(4号)を申し込んだところ、承認され、
必要な運転資金を借り入れることができました

中小企業は、借りられる金額を目一杯借りているところが多く、
こうした突発事態が起きたときに、資金繰りが大幅に悪化することが少なくありません。

しかし、こういった救済制度を知っておくことで、事業を継続させることができるようになります。


士業やFP、コンサルタントとして、自然災害の被災者が借りやすい融資制度や保証制度を
知っておくと、本当に困っている中小企業を救うことができるようになります

そういう制度をお伝えし、サポートしていあげることで、自然災害を受け、売上が減少し、
資金繰りが悪化して困っている中小企業は廃業せずに済むのです。

そんな、被災地の中小企業が借りられる融資に関する知識を得るためのヒントが手に入ります。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー

 
(東京) 10月8日(月)、9日(火)、10日(水)、16日(火)、17日(水)、19日(金)
 
(大阪) 10月11日(木)、12日(金)、24日(水)、25日(木)、11月7日(水)、8日(木)
 
※11月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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