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質問「外国人が代表取締役となる予定の新設法人、経営・管理ビザを取っていないと融資は難しいですか?」

重要なのは在留資格と在留期間です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。

先日ある行政書士の会員から、外国人経営者への融資について質問をいただきました。

※一般社団法人融資コンサルタント協会サイトはこちら

 

経営者が外国籍だと融資は難しい?

行政書士
4月に設立予定の株式会社です

●自己資金は約600万円
●融資希望額は同程度

予定している代表取締役は外国人
就業ビザ(経営・管理)の取得はこれからです

外国人経営者だと
融資は難しくなるでしょうか

ヒガシカワ
難しいか難しくないかと訊かれると…

「難しい」です

まだ経営・管理ビザを取っていない状況だと
融資を申し込んでも断られると思います

行政書士
そうなんですね…
ヒガシカワ
ちなみにその経営者は
日本での住所を証明する書類はありますか?

たとえば居住マンションの賃貸契約書など…

行政書士
いえ、まだ本国におられるので
ヒガシカワ
まだないのですね…

居住先を示す公的書類がないなら
経営・管理ビザを取ったとしても

金融機関には
「返済が滞ったら海外に逃げられてしまう状況」と受け取られ
融資はほとんどしてもらえないと思います

行政書士
日本居住期間も関係しますか?
ヒガシカワ
そうですね

少なくとも来日後
半年~1年ほど住んでいないと
前向きに取り合ってくれないでしょう

行政書士
やはりそうですか

では1つお伺いしたいのですが…


 

代表取締役の一時的変更で凌げるか?

行政書士
この外国人経営者と一緒に事業を行う
日本人のオーナーがおられて
ヒガシカワ
はい
行政書士
たとえば

最初に日本人オーナーを代表取締役にして
融資実行後しばらくしてから
この外国人を代表取締役に変更した場合
その後の融資に影響は出ますか?

また、法律的に問題はないでしょうか?

ヒガシカワ
融資後に代表取締役が
日本人から外国人に変更になっていたら

次の融資の時には
審査に悪影響
を与えると思います

一方、法律的なことについては万全を期すために
弁護士に相談することをおすすめします

行政書士
承知しました

今後のことを考えると
代表取締役の変更はやめた方がよさそうですね

ヒガシカワ
私もそう思います

銀行とのおつきあいは
法人設立後もずっと続きますから

最初に築く信頼関係を末永く保っていけるよう
アドバイスしていきましょう


 

経営者の「今さえ凌げれば」に専門家はどう対処するか

日本で事業を始める外国人は少なくありません。しかしどれだけ自己資金が潤沢でも、在留資格や在留期間に問題があると融資は難しいものです。

また今回の相談にある、一時的な代表取締役の変更も私はおすすめしません。スタート時にいったん日本人を社長に据えることで、もし融資が可決されれば、その場は凌げるでしょう。しかしその後すぐ外国人に変更すると今後の金融機関づきあい、とくに追加融資が必要になったとき支障が出る可能性が高いのです。

融資をとおすため、専門家は経営者にヒアリングを重ね、多くの資料を用意し、金融機関面談の前の打ち合わせも入念に行います。サポートを行う専門家、また受ける経営者にとっても、金融機関との縁や信頼関係は、多くの手間と時間を費やして生まれるもの。1度の融資で終わってしまうのはもったいないですよね。

経営者としては、「とにかく事業をスタートさせる」「今をのりきる」のを優先させたくなる。相談された専門家も、その希望をできるだけ実現したくなる。両者の気持ち、とてもよくわかります。

もちろんさまざまなケースがあるので、一概に「これが正しい」とは言い切れません。が、経営者が目先の融資に固執しがちなときこそ、その気持ちを受け止めつつも、むしろ今後の事業継続に資する冷静なアドバイスを行うのが、専門家ならではの役目だと私は考えます。


小手先の対策ではなく、末永く事業継続ができるサポートを行うことで、経営者はもちろん、金融機関からも一目置かれる専門家に近づいていけるでしょう。

そんな、経営者からも金融機関からも頼りにしてもらえる専門家になるヒントが手に入るセミナーです。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

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