- 2019-10-25
- 語録・記録
- ひとこと, 融資コンサルタント協会

ほんの少しのことで、融資に悪影響を与えることはよくある話です。
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
ネクストフェイズが運営する「一般社団法人融資コンサルタント協会」では、会員からのメールや電話、
ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。
先日ある行政書士の会員より、創業融資について質問をいただきました。
もくじ
友人からの出資は【自己資金】になるのか?
業種は小売業(セレクトショップ)です。
創業融資を受けるにあたり、資本金を友人から出資してもらう予定ですが、友人からの出資は、自己資金扱いになりますか?
出資する際、金銭消費貸借契約書は必要か?
借りたお金を資本金にするのは法律違反です。
従いまして、その場合は資本金とみなされません。
逆に融資をしてもらえない理由になってしまいます。
出資をしてもらう際に留意しておくべきことは?
各人が出資金を払い込みする場合は、通帳に出資者の名前がわかるようにしておくことが必要です。
出資金の割合について
本人 100万円
友人A 400万円
友人B 200万円
の計700万円となっていますが、ここに問題はありませんか?
本人の出資割合が、2分の1を割っている場合は、融資審査に悪影響を与えます。
本人以外が株式の過半数を押さえている場合、本人と過半数株主の関係が悪化した場合、
過半数株主が代表取締役を解任できるからです。
簡単に解任される可能性のある代表取締役の会社に融資をすると
いうことは、金融機関にとってもリスクになるからです。
少なくとも、株式の過半数は押さえておいていただきたいと思います。
ほんのちょっとしたことを知らないことで、融資してもらえる可能性が消えたり、
融資してもらえる額が減ったりします。
逆に言えば、そういった知識をしっかり押さえておけば、
満額を融資してもらえたというケースも少なくありません。
そんな、希望する満額の融資をしてもらうために必要な知識を得るためのヒントが手に入ります。
(東京) 10月26日(土)、11月11日(月)、12日(火)、13日(水)、22日(金)、23日(土)
(大阪) 11月2日(土)、5日(火)、20日(水)、27日(水)、12月2日(月)、3日(火)
※12月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください