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質問「友人からの出資金は【自己資金】になるのか」

ほんの少しのことで、融資に悪影響を与えることはよくある話です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
ネクストフェイズが運営する「一般社団法人融資コンサルタント協会」では、会員からのメールや電話、
ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。

先日ある行政書士の会員より、創業融資について質問をいただきました。

※一般社団法人融資コンサルタント協会サイトはこちら

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友人からの出資は【自己資金】になるのか?

行政書士
現在、会社設立と創業融資のお手伝いをしております。
業種は小売業(セレクトショップ)です。

創業融資を受けるにあたり、資本金を友人から出資してもらう予定ですが、友人からの出資は、自己資金扱いになりますか?


 
ヒガシカワ
きちんと出資の手続きを行うのであれば、自己資金として見なしてくれます。

 

出資する際、金銭消費貸借契約書は必要か?

行政書士
出資してもらう場合には、金銭消費貸借契約書は必要でしょうか?

 
ヒガシカワ
ただ単に出資をしてもらうのであれば別ですが、
借りたお金を資本金にするのは法律違反です
従いまして、その場合は資本金とみなされません。
逆に融資をしてもらえない理由になってしまいます。

 

出資をしてもらう際に留意しておくべきことは?

行政書士
他にも出資に関して留意しなければならない点はありますでしょうか?

 
ヒガシカワ
もし、自己資金とみなしてもらおうと思うのであれば、
各人が出資金を払い込みする場合は、通帳に出資者の名前がわかるようにしておくことが必要です。

 

出資金の割合について

行政書士
各人の出資割合は
本人  100万円
友人A 400万円
友人B 200万円
の計700万円となっていますが、ここに問題はありませんか?

 
ヒガシカワ
この出資割合はマズイと思います。
本人の出資割合が、2分の1を割っている場合は、融資審査に悪影響を与えます
本人以外が株式の過半数を押さえている場合、本人と過半数株主の関係が悪化した場合、
過半数株主が代表取締役を解任できるからです。

簡単に解任される可能性のある代表取締役の会社に融資をすると
いうことは、金融機関にとってもリスクになるからです。

少なくとも、株式の過半数は押さえておいていただきたいと思います。


 
ほんのちょっとしたことを知らないことで、融資してもらえる可能性が消えたり、
融資してもらえる額が減ったりします。

逆に言えば、そういった知識をしっかり押さえておけば、
満額を融資してもらえたというケースも少なくありません。

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