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スーツ代が経費にできる!?

一般的なサラリーマンだけでなく、士業の方。経営者の方の
普段のビジネスでの服は、スーツがメインとなっていると思います。

こんにちは。
株式会社ネクストフェイズの谷野です。

冒頭に書いた通り、経営者の方々のスーツは経費にできないというのが、
税理士さんから聞いたお話です。(弊社の顧問税理士の先生です。)

しかし、この度、一般のサラリーマン(もちろん僕もです!)
にも会社員が業務に関して支払った「自腹分」の一部が還付される
「特定支出控除」にて、スーツ代などが新たに控除対象に加わった
ということです!
画像はその対象となるものです。
本日はサラリーマンさんたちのお話。
経営者さんにはちょっと関係ない話ですいません。

ただし!
これは「社内規定で着用が義務付けられている」
という縛りもあります。

なので僕がスーツ買っても関係ないです><

また、接待費と呼ばれる項目も追加されたということで、
これもかなり多くの方が対象になるかと思います。

例えば、私が前職時代にお客さま先で常駐して仕事をしていました。
※元々IT関係の企業に勤めており、プログラマーをしていました。

もちろん、お客さんから
「こういう飲み会がありますよ!ぜひ参加してくださいね!」

と、お誘いがあります。

人によっては飲み会代払ってまで客と飲みたくないな~って人も
過去の同僚にはいました。
※僕はお酒好き。人好きなので、問答無用で参加してました笑

しかし、そうは言ってもお客さまのお誘いを無下にできず、
みんな参加していました。
もちろん「自腹」です。

この自腹でお客さまと接待?したものに関しても、経費として
考えていただけるということです。

ただ、その場合、申告が必要となってきます。
その申告に必要なのが、

会社が業務に必要な経費として認める「証明書」が必要になってきます。
これを申請するハードルは高いですよね。

適用額に届かないと申告しても意味もないので、なかなか難しい
ことかもしれませんが、僕はそうじゃないと思います。

僕のように、士業の方とよくお付き合いさせていただいている
立場なので、こういう情報には敏感になります。

しかし、3年前の前職時代の僕ははっきり言って、
「関係ない。」

で終わっていたと思います。

この考えは申告作業が無駄になったとしてももったいないと思います。
一般の方もやはり税務に目を向けるべきだと。

そうするためには、税理士の先生方たちが、一般の方に
対して、お話していただきたいです。
セミナーや無料相談でもいいと思います。

今はサラリーマンでも○○が経費になるよ!
と、垣根を破っていただきたいですね。

株式会社ネクストフェイズ 谷野彰紀

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