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財務要件が明確化 – 全事業者対象の日本政策金融公庫・国民生活事業「経営者保証免除特例」

具体的な「経営者保証を徴求しない基準」がわかれば、顧客の経営者保証を外すサポートを行いやすくなります。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

中小企業庁から講師を招いた「日本政策金融公庫の融資制度について」というセミナーに参加した一般社団法人融資コンサルタント協会の会員から配布資料を先日お送りいただいたところ、「経営者保証」に関する貴重な情報が掲載されていました。

実は最近まで公庫の「経営者保証免除特例制度」のページには具体的要件が書かれていなかったのですが、このたびのセミナーの資料には「経営者保証を徴求しない基準」として以下の財務要件が明確化されていました。

(変更前)
「財務状況に問題がないこと」

(変更後)
「減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない」

 
要件が明確化されましたので、「経営者保証を免除してもらう目標」を、より具体的に目指せるようになりました。段階を踏んだロードマップも描きやすくなります。

※なおネクストフェイズは、事業者への個別アドバイスを行っていません。ご相談のある事業者は、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員を検索して気軽に連絡を取ってください。融資の専門研修を受けた融資コンサルタントが、全国に900名以上います

日本政策金融公庫の国民生活事業における経営者保証不要の制度

公庫や保証協会には、一定の基準を満たすことで、経営者保証を免除してもらえる制度があります。今回は、日本政策金融公庫の国民生活事業における経営者保証不要の制度を紹介いたします。

●新創業融資制度
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象です。

何年も事業を続けている会社や事業主は使えませんが、3,000万円まで無担保・無保証人で借りることができる制度です。

●新規開業資金(創業5年以内)
創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度です。

●生活衛生改善貸付
生活衛生関係の事業(理美容店・飲食業等)を営む小規模事業者のみが対象となりますが、2,000万円まで無担保・無保証人で借りることができます。

●マル経融資
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。こちらも2,000万円までです。

●経営者保証免除特例制度
「法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている」「財務状況に問題がない」等、公庫が求めている要件を満たしている法人に対し経営者保証を免除する制度です。
 

すべての事業者が対象となるのは「経営者保証免除特例制度」

上記5つの融資制度のうち、すべての事業者が対象となるのが「経営者保証免除特例制度」です。

「新創業融資制度」は税務申告を2期終えていない創業者が対象ですし、「新規開業資金」は、創業5年までの事業者が対象。

「生活衛生改善貸付」は、生活衛生関係の事業者しか使えませんし、「マル経融資」を利用するには、商工会・商工会議所の経営指導を受ける必要があります。

しかし上記要件に当てはまらない事業者でも、「経営者保証免除特例制度」なら利用できるのです。
 

「経営者保証免除特例制度」の内容

「経営者保証免除特例制度」を利用できるのは、次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人です。(概要のみピックアップ)

1.次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。

(1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること
(2)税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は、取引状況に問題がないこと
(3)減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。

2.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高のある方
3.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方

  

「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件

上記の内容から、「経営者保証免除特例制度」を利用して「経営者保証免除」してもらえる要件をわかりやすく説明すると以下の2パターンになります。

<パターン1>
以下の2つの要件を満たしている法人
1/法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られている(例:法人から経営者に対する貸付金・仮払金等がない)
2/減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない
<パターン2>
取引している民間金融機関から経営者保証を免除されている借入がある法人

 
このうち、目指しやすいのは、<パターン1>でしょう。
 

財務要件が明確化されて目標がクリアに

最近まで「経営者保証免除特例制度」のページには、「財務状況に問題がないこと」とだけ記載されていました。

しかし今回入手した中小企業庁の資料を見ると、財務要件として「減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではない」と明確に記載されていました。

現在の公庫のページでも同様に明記されています。

この要件が明確になったことにより、「経営者保証を免除してもらうための目標」を具体的に目指すことができるようになりました。

公庫で融資を受ける際、「経営者保証免除」の要件に該当している場合は、たいてい担当者側から「金利が0.2%上がりますが、経営者保証を免除することができます。どうしますか?」と尋ねてくれます。

しかし稀に、そのことを失念して経営者保証を徴求されることがあるかもしれません。経営者保証免除の要件については、借りる側も把握しておくことをおすすめします。とはいえ事業者は不案内であることが多く、彼らを支援する士業・コンサルタントの知識更新が肝心です。


新聞・TV・ネット等のニュースで、「経営者保証免除・解除」に関する記事を目にする機会が増えてきました。実際、税理士をはじめ士業・コンサルタントにも、経営者保証免除に関する問い合わせが増えています。今後も増加していくでしょう。

「経営者保証を解除するサポート」ができる専門家は今のところまだ少ない状況ですが、必要な知識さえあれば対応は可能です。

そんな「経営者保証を解除するサポート」ができる士業・コンサルタントになるヒントが手に入ります。

※融資に関する質問などにもその場でお答えします

※なおネクストフェイズは、事業者への個別アドバイスを行っていません。ご相談のある事業者は、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員を検索して気軽に連絡を取ってください。融資の専門研修を受けた融資コンサルタントが、全国に900名以上います

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