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質問「新たな取り組みに臨む事業者に伴走支援型特別保証制度は活用できますか?」

状況に応じて臨機応変なサポートを行うために、借入→返済への道筋を複数想定しておきたいものです。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会では、会員からのメールや電話、ご来訪などによる個別相談にのったり、活動報告をいただいたりしています。

先日ある税理士の会員から、新たな取り組みにおける伴走支援型特別保証制度の活用について質問をいただきました。

※一般社団法人融資コンサルタント協会サイトはこちら

 

伴走支援型特別保証制度の活用は可能か

税理士
顧客の会社がずっと経営不振だったのですが

最近、取引先から
定期的な受注が見込めるようになったので

これから社員を募集して
事業の安定化を目指すところです

ヒガシカワ
おめでとうございます

顧客の前向きな取り組み
専門家として是非ともサポートしたいですね

税理士
はい!

そこで
伴走支援型特別保証制度
活用を検討しているのですが
以下の内容で活用できるものでしょうか?

【内容】
●事務所用に古い一軒家かマンションを購入し

●リノベーションして

●事務所兼賃貸物件として家賃収入を得ながら

●借入金を返済していく

ヒガシカワ
新たな取り組み
行うことによる資金需要なので

伴走支援型特別保証制度は
使えないということはないと思います

税理士
よかったです

ちなみに…


 

信用保証協会がOKしても金融機関はどうか

税理士
ちなみに

信用保証協会がOKしても
融資が断られることはあるのでしょうか?

金融機関の負担が重い制度ということで
なかなか手続きを進めてくれないかと
個人的に懸念しているのですが…

ヒガシカワ
そうですね

伴走支援型特別保証制度は
責任共有制度(※)対象ですので
保証協会がOKしても
金融機関が断るというケースが稀にあります

※個別貸付金の80%を信用保証協会が保証するので、代位弁済時、残りの20%は金融機関が負担することになる。

税理士
あるにはあるんですね
ヒガシカワ
滅多にはありません

実際に断られたケースはあるので
あらかじめ
認識しておいたほうがいいですね

税理士
承知いたしました

もうひとつ
経営者保証免除の条件
についてですが…


 

経営者保証免除の条件

税理士
「直近の決算において資産超過状態であること」
経営者保証免除の条件のひとつかと思いますが

その判定
直近の決算書をもとに下されますか?

no name
基本的には
直近の決算書で見ますが

直近の試算表
参考にすることもあります

税理士
試算表もですね

ヒガシカワ
はい

直近の試算表で
債務超過になっている場合は
経営者保証免除が
認められないこともありますので

金融機関を訪問する前
試算表も一緒に確認することを
オススメします


 

債務超過だと経営者保証は必須?

税理士
もし試算表が債務超過だった場合

経営者保証免除は
諦めるしかないでしょうか

ヒガシカワ
以下のような方法が
あることはあります

1/まずは普通に
経営者保証つきで伴走支援型特別保証制度を利用する


2/その後、債務超過が解消され資産超過状態となったら
金融機関に経営者保証免除での同額借換の申し出をする

税理士
そのような方法が!

ヒガシカワ
しかし

伴走支援型特別保証制度の資金使途
おもに「新たな事業に対する資金」なので

同額借換を申し出る際
新たな「事業計画書」を
用意する必要があります

この点は十分にご注意ください


 

条件を満たしているからといって油断できない

伴走支援型特別保証制度の経営者保証免除の条件のひとつとして「直近の決算において資産超過状態であること」をお伝えしましたが、条件は他にもあります。

また、それらは必要最低条件であり、仮に条件を満たしていたとしても、必ず経営者保証が外れるわけではありません。他にも様々な情報をもとに金融機関も審査しますので、必要最低条件を満たしているだけで「経営者保証免除できる」と判断しないよう、ご注意ください。

伴走支援型特別保証制度経営者保証免除の条件については過去の記事も参考にご覧ください

伴走支援型特別保証制度、専門家のサポートは必須

どうすれば信用保証協会は経営者保証を免除してもらえるのか


 


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