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2024年の金融機関の融資方針はこのように変化。今から学べば対応可能です

追加融資の審査は厳しくなり、リスケが認められにくくなり、もちろん新規融資の道も狭まります。しかしそんな事業者へのサポート方法は、今から学べば間に合います。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

2024年11月26日(日)の日本経済新聞に、興味深い記事がありました。

●金融庁の金融機関向け指針、資金繰り→再生支援に軸 来春改正、コロナ対応一巡

金融庁は「金融機関向けの監督指針」に従って各金融機関を監督・指導しています。また金融機関はこの監督指針に従って業務を行っており、従わなければ金融庁から指導が入ります。

金融庁の指導が入った金融機関にはたいへん面倒な業務が多数発生するので、一般的に金融機関は監督指針を遵守しようとします。

金融庁の監督指針の変更は金融機関の融資方針に大きな影響を与えるため、融資相談を受ける士業・コンサルタントは、監督指針がどのように変更されるのか注視しています。今回の改正をひとことで言えば、追加融資の審査も、リスケも、もちろん新規融資も、渋くなる。

そんな2024年春の融資方針変更に備え、士業・コンサルタントとして必要な知識を、この年末年始休暇のうちに動画で学んでおきませんか。

※なおネクストフェイズは、事業者への個別アドバイスを行っていません。ご相談のある事業者は、ネクストフェイズが運営する一般社団法人融資コンサルタント協会の会員を検索して気軽に連絡を取ってください。融資の専門研修を受けた融資コンサルタントが、全国に900名以上います

日本経済新聞の記事概要「支援の軸は、資金繰り→事業再生へ」

「金融庁の金融機関向け指針、資金繰り→再生支援に軸」に書かれていた概要は以下の通りです。

●2024年春に改正する監督指針には、「企業の資金繰りから事業再生に支援の軸足を移す」ように明記される

●過剰債務を抱える融資先に対しては債権放棄を含む抜本策の実施を促す。安易な返済猶予によって企業の経営状況がより深刻化するのを防ぐ

●今回、再生支援にかじを切るのは、安易な返済猶予が事業再生をより難しくするとみているため

●資金繰りを支えた実質無利子・無担保のゼロゼロ融資は、借り換えが来年4月でほぼ一巡する

●多くの金融機関はコロナ禍で過剰債務に陥った企業向け融資を正常債権として扱っており、倒産に備えた貸倒引当金を十分積んでいない

●金融庁の金融機関向け指針、資金繰り→再生支援に軸 来春改正
日本経済新聞

監督指針の改正で今後、金融機関の融資方針はどのように変わるのか

監督指針の改正により、金融機関の融資方針は下記のように変更となるのではと考えられます。

(1)融資審査が厳しくなる

これまでは「取引が長い」「担保がある」「保証人がいる」事業者に対し、業績が悪化していても、従来の慣習により融資を行うケースが少なくありませんでした。

改正後は、業績が悪化している事業者に対して金融機関も「資金繰り支援をすべきか」「経営改善支援や事業再生支援を行うべきか」を見極め、安易な融資を行わないよう融資審査を厳しく行うことになるでしょう。

(2)リスケも安易に認めてもらえなくなる

「安易な返済猶予が事業再生をより難しくする」と金融庁は見ているため、今後の金融庁検査では、「そのリスケは事業再生につながるものか」「安易な返済猶予になっていないか」について重点的に指摘を行うようになるでしょう。

一方、金融機関としては、金融庁からのリスケ先に対する指摘⇒指導を避けたい。そこでリスケ依頼に対して、「経営改善の実現可能性」をチェックした上で、可能性が低いと判断した場合はリスケを認めないということになります。

(3)コロナ融資の残高が多い事業者への融資はより慎重になる

多くの金融機関はコロナ禍で過剰債務に陥った企業向け融資を正常債権として扱っており、倒産に備えた貸倒引当金を十分に積んでいません。

金融庁は今後、コロナ融資の残高が多い先に対する「格付け」(貸倒引当金の算定根拠となるもの)を厳格にするよう金融機関に求めるようになることが予想されます。そこで金融機関も、該当する事業者への新規融資については慎重になるでしょう。

士業・コンサルタントへの「経営改善・事業再生サポート」依頼は増える

金融庁の監督指針の変更により、金融機関は今までよりさらに「経営改善支援」「事業再生支援」に取り組まざるを得なくなります。

しかし残念ながら、多くの金融機関ではその業務を行える「人的リソース」が大幅に不足しています。金融庁の監督指針には従って「経営改善支援」や「事業再生支援」を行わなければならないが、それを実行する人員が圧倒的に足りないのが金融機関の現場の状況です。

その補完として、今後金融機関が「経営改善支援」「事業再生支援」ができる専門家の助力を要請することが容易に予想できます。

すなわち、「実現可能性が高い経営改善計画書」を作成できる専門家が、金融機関から求められるようになるでしょう。

金融庁が納得する「経営改善計画書」を作成できていれば、金融庁検査が入ったときも「経営改善するサポートができています」と金融機関は抗弁することができるからです。

小規模企業の「経営改善」「事業再生」を学べる動画

士業・コンサルタントにサポートを求めてくるのは、おもに「第二地方銀行」「信用金庫」「信用組合」などの「地域密着型金融機関」です。

彼らの取引先の多くは、年商10億円未満の「小規模企業」。しかし政府の「事業再生支援施策」の多くは「小規模企業」ではなく、「規模な大きな中小企業(年商10億円以上、従業員50名以上)」を想定して制度設計されています。「小規模企業」は、政府の事業再生の支援策からこぼれ落ちてしまうのです。

また、中小企業と小規模事業のリスケでは、その取り扱い方が大きく違います。小規模企業のリスケを支援したい士業・コンサルタントは、小規模企業に適したリスケ方法を知っておきたいものです。

2024年4月までに「金融庁や金融機関が納得する経営改善支援」をできる知識を身につけて金融機関にアピールすれば、取引先に対するサポート案件を獲得しやすくなるでしょう。今から学べば2024年4月までに十分間に合います。

そんな「小規模企業のリスケ・事業再生」に関する基礎知識が学べるセミナー動画です。

●「小規模企業特化型 事業再生コンサルタント入門セミナー2023」

<収録時間>  約125分

<価格>  8,250円(税込)

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