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ある社労士が通勤中に事故にあったおはなし

一口に「労災(業務災害・通勤災害)」といってもいろいろあるようで。。。

こんにちは。ネクストフェイズ スタッフで社労士の吉竹です。

社労士の仕事をしていて、幸いな事に労災にかかわることは少ないのですが、先日こんな話を聞きました。

舞台は社長と従業員、2人だけの会社。

従業員(Yさん 社労士の資格持ち)が夕方に仕事をしていると、
社長「Yさん、こんばんひま?たまには二人で飲みに行かない?」
Y「いいですね。行きましょう」
ということで、18時前に会社を出て飲みに行きました。
2人で行くことは珍しく、また、料理もお酒もおいしくて、
しゃべる→飲む→食べる→しゃべる→飲む→食べる・・・ が2時間以上続いていました。

ほどよくお腹いっぱいになり、お酒もビールに焼酎5杯ほどでいい感じに。

そんな状態で店を出ると
社長「Yさん、お好み焼き食べにいきましょう」
Y「いいですね。行きましょう」
ということで、これだけ飲んだにもかかわらずお好み焼き屋さんへ。

お好み焼きに加え、そこでも焼酎を堪能し、
上機嫌のYさん、社長と別れて家まで歩いて帰りました。

翌朝。
Yさんが目を覚ますと右手が痛い。
よく見ると結構なすり傷が。
「いつ?どこで?」と記憶を辿ります。
「そういえば、昨日帰りがけにころんだ記憶が。ただ、場所が思い出せない・・・」。

さて、このYさんは、労災に該当するでしょうか?

答えは、労災には該当しません。

通勤災害の認定は、簡単に言うと
職場と住居の往復を合理的な経路と方法でしているということ。
「通勤」の定義を満たした上で通勤しているかということです。
そして、通勤がその怪我や病気に関連性があるかということです。

これらを踏まえて今回のケースを見てみましょう。
ポイント1.この飲み会が業務に該当するかどうか
通勤とは、職場と住居の往復です。
会社を出て遊びにいった場所から家に帰る途中で事故にあっても通勤災害ではないんです。
今回の飲み会のあとの移動は通勤にあたらないですね。

しかし、一概に飲み会だから、労災じゃないというわけでもありません。
先日、こんなニュースが出ていました。
2次会でセクハラ、会社に賠償命令 福岡地裁「業務の延長」
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG23H3C_T21C15A2CC1000/

業務かどうかの判断の基準としてはいろいろありますが、
「全員参加型」で業務性が高いか、「任意参加型」で業務性が低いかもひとつの基準。
ちなみに今回は、Yさんに参加するかどうか選択の余地は大いにありました。

ポイント2.事故にあったときの状況
Yさんは、一軒目でビール1杯、焼酎5杯、二軒目で更に焼酎を飲酒しており、
さらに、朝起きて、どこでころんだのかもわからないほどでした。
通常、泥酔状態と考えられます。

通勤ではなく、泥酔状態によりころんだと判断される可能性が高いです。

以上、2つのポイントからこのYさん、通勤災害と認定されることはないでしょう。

さらに、通勤災害の請求書には、
その事故にあった場所とそこまでの経路、所要時間などをわかりやすく記載しないといけません。

労災の認定は最終的には、労働基準監督署が行います。

私は仕事がら、これから就職をされる方に、雇用保険や労災保険について話すことが結構あります。
労災保険ですと受講生が興味を持つのは、「どんなときに労災になるの?」という部分ですね。

通勤災害なら、
帰りがけに、子供を迎えに行ったら?
スーパーで買い物をして帰ったら?
散髪は?病院は?選挙は?
などなどいろんな状況が考えられます。
業務災害なら、
新年会は?新入社員歓迎会は?会社の運動会は?社員旅行は?
など。

一度専門家の知識を脇において、法律を見ると、
受講者が興味を持ってくれる話の組み立て方ができることがあります。
また、いろいろ考えてると試験問題で出た事例を思い出したりもします。

こういう話を聞いておけば、
なにかあったときに思い出してもらい、労災という国の制度を上手に使える。
そう考えてこういった講義をしています。

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