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創業支援を行う士業・コンサルタントがおさえておきたい補助金 – 「事業承継・引継ぎ補助金」

6月11日(金)募集開始! 「事業承継・引継ぎ補助金」。第1次募集は、2021年7月12日(月)までの1ヶ月間です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。

今週末から「事業承継・引継ぎ補助金」の募集が開始されます。

●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金

「事業承継・引継ぎ補助金」が創業支援に使えるってどういうこと? と思った読者もいるでしょう。

今回の「事業承継・引継ぎ補助金」は、今までの「事業承継補助金」と「経営資源引継ぎ補助金」が一体となった補助金です。従来の事業承継補助金は経営者交代型とM&A型の2類型でしたが、今回から創業支援型が追加されました。

創業者にとって「使える」補助金だと思いますので、創業支援を行う士業・コンサルタントは絶対におさえておくべきでしょう。

第1次募集は、7月12日(月)までの1ヶ月間。さらに2次募集が7月中旬から8月中旬に行われる予定なので、今回は間に合わなくても次回にエントリーすることで使えます。
 

この補助金は5つのタイプに分かれている

この補助金は、「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」と「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の2種類の補助金から構成されています。

さらに、「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」には、「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3種類、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」には、「買い手支援型」と「売り手支援型」の2種類があります。

(1)事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)

経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」の3つの類型に応じて支援します。

「創業支援型」…創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者を支援

・「経営者交代型」…事業承継を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

・「M&A型」…事業再編・事業統合を契機として、経営革新等に取り組む者を支援

●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金サイトより

(2)事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)

・「買い手支援型」…事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業・小規模事業者を支援します。

・「売り手支援型」…事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源の引継ぎが行われる予定の中小企業・小規模事業者を支援します。

●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金サイトより

 

対象となる経費・補助率・補助上限額

(1)事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)

「創業支援型」「経営者交代型」「M&A型」共に、「対象となる経費」「補助率」は同じですが、「補助上限額」は違います。

①対象となる経費
人件費・店舗等借入費・設備費・原材料費・産業財産権等関連経費・謝金・旅費・マーケティング調査費・広報費・会場賃借費・外注費・委託費・廃業費用(廃業登記費・在庫処分費・解体費・原状回復費・移転・移設費用)

②補助率
補助対象経費の2/3

③補助上限額
創業支援型:400万円(廃業費用を活用する場合は600万円)
経営者交代型・M&A型:800万円(廃業費用を活用する場合は1,000万円)

●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金サイトより

(2)事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)

「売り手支援型」「買い手支援型」共に補助率は同じですが、「対象となる経費」と「補助上限額」は違います。

①対象となる経費
買い手支援型:謝金・旅費・外注費・委託費システム利用料
売り手支援型:謝金・旅費・外注費・委託費システム利用料・廃業費用

②補助率
補助対象経費の2/3

③補助上限額
買い手支援型:400万円
売り手支援型:400万円(廃業費用を活用する場合は600万円)

●買い手支援型

●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金サイトより

●売り手支援型

●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金サイトより

 

「創業支援型」について

今回は、「創業支援型」についてのみ説明します。

対象となる事業承継

「創業支援型」における「対象となる事業承継」は以下の通りです。

廃業を予定している者等から有機的一体として機能する経営資源を引き継いで創業して間もない中小企業者等であり、以下の①及び②の要件を満たすこと
① 創業を契機として、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等に取り組む者であること。
② 産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であること。

補助対象事業

後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等において、経営者の交代又は事業再編・事業統合等を契機とした承継者が行う経営革新等に係る取組を補助対象事業とする。

(1) 中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による経営革新等に係る取組であること。

(2) 補助対象事業は、以下に例示する内容を伴うものであり、補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の記名・押印がある確認書により確認される事業であること。
① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 事業転換による新分野への進出
⑥ 上記によらず、その他の新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組等

対象者

公募要領には対象者についていろいろ書かれていますが、そのほとんどの要件は「普通に真面目な事業を営んでいる中小企業」なら当てはまりますのでここでは説明しません。

ただしその中の一つの要件は重要ですので、ここでお伝えしましょう。この要件を満たせなければ、この補助金の対象とはなりません。

(2) 補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。

※ 地域経済に貢献している例
・地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
・所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
・地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
・所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
・新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
・上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性
化につながる取組を行っている。

補助事業期間

交付決定日から最長で 2021 年 12 月 31 日まで

公募期間

●一次公募:2021年6月11日(金)~2021年7月12日(月)18:00まで
     ※交付決定日は8月中旬(予定)
●二次公募:2021年7月中旬~2021年8月中旬(予定)
 

公募要領ダウンロード

事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)の公募要領は下記サイトからダウンロードできます。

●令和2年度第3次補正予算事業承継・引継ぎ補助金創業支援型経営者交代型M&A型【公募要領】(一次公募)

詳細は、以下のサイトをご参照ください。
●令和2年度第3次補正予算 事業承継・引継ぎ補助金


創業者は毎年20万人生まれています。

残念ながら昨年と今年は新型コロナウイルスの影響で、創業者数が激減しました。しかし、昨年・今年に創業を考えている人々は創業をやめたわけではありません。「ペンディング」「先送り」しているだけです。

ワクチンが行き渡り、コロナの影響から脱却することができれば、一時中止して先送りしている創業者たちかならず創業に向かって行動します。

コロナの影響から脱却するであろう(希望を含め)来年の2022年は、創業ラッシュが起きる可能性が高いです。

創業者のいちばんの悩みは「創業に必要な資金をいかに調達するか」。

「創業融資サポートができる専門家」だと今のうちから積極的にアピールしておけば、来年に起こるであろう創業ラッシュで大活躍することも可能になると思います。

そんな創業融資のサポートができる専門家になるための知識・ノウハウが手に入ります。

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