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事業承継時には、旧経営者の保証を外せます(信用保証協会)

保証協会との交渉を行うときには、是非、知っておいてもらいたいですね。
 
こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
少し前の話になりますが、6月27日に金融庁から、
「「経営者保証に関するガイドライン」等の実態調査結果」
が公表されました。

この内容については、今度、じっくりと説明しようと思いますが、
この資料をいろいろと調べていくうちに、面白い資料にぶち当たりました。
知っている人は知っているでしょうが、知らない人にとっては、宝のような資料です。
その資料に何が書いてあったのかと言うと、

信用保証協会の保証付き融資において、事業承継を行う場合は、基本的に、
旧経営者の保証を外すことができる

ということでした。

事業承継において、旧経営者の保証をいかに外すかは、どの企業にとっても、
悩みの種だったと思います。
私も、融資サポートの実務を行う上で、よく相談されるものでもあります。

でも、保証協会の保証付き融資の場合は、交渉が、結構簡単にできるということがわかりました。
勉強不足でした。

これ、事業承継のサポートをしようと考えている専門家であれば、絶対に知っておいてもらいたい
内容です。

平成30年4月1日から、信用保証制度の見直しがありました。
この見直しについては、以前のブログ、
「信用保証制度の見直しについて」
という3回シリーズで説明したのですが、大事なことが抜けていたのです。

中小企業庁サイトの
「信用補完制度の見直し(平成30年4月1日から見直し後の制度がスタート)」
の中に、
「経営者保証に関する対応」
という資料があります。

この資料では、

◯経営者保証に拠らない融資の実績・事例が積み重ねられつつある近況を踏まえ、
今般、経営者保証ガイドライン対応保証制度は廃止し、保証時・期中時(借換や条件変更時)や
事業承継時といった企業経営の各ステージにおいて、新たな運用・制度を開始することとする。

と書かれています。

この資料の一番最後の枠が「事業承継時」となっています。
そこには、こう書かれています。

◯事業承継時、旧・新経営者の両方から経営者保証をとることは基本的に行わないものとする
運用を行う。
※旧経営者の経営者保証が残る場合は、基本的に新経営者の経営者保証の追加は要しない。
※既存分の返済が正常であり、旧・新経営者の意向がある場合には、基本的に
旧経営者の経営者保証を解除し、新経営者の経営者保証を追加する。

これを見ると、事業承継をしたくても、経営者保証の問題で、なかなか承継できなかった悩みから
解放されることになります。

ただし、これは、保証協会の保証付き融資の場合であって、プロパー融資が絡む場合は、
交渉が必要になりますが、保証協会との交渉は、とても楽になります。

この中小企業庁の資料(「経営者保証に関する対応」)を見せた上で、
旧経営者の保証は外してもらえるのですよね。
と確認するだけで、OKということになります。

今、知ったばかりなので、実際に、こういった交渉は行っていませんが、
かなり有利に交渉を進めることができると思います。

今度、機会があれば、信用保証協会と旧経営者の保証を外す交渉をしてみたいと思います。
その際には、また、ここで報告しますので、楽しみにお待ちください。


現在、親族外承継は全体の70%以上に及んでいます。
そんなとき、経営者保証の問題がネックになってきますが、いろいろと理論武装することで、
旧経営者の保証を外す交渉を行うことは、不可能ではありません。

そんな、経営者保証を外すための交渉に必要な知識についてのヒントが手に入ります。

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