
知財の業界で最近の一番のニュースはこれですね。
ネクストフェイズ スタッフで弁理士の山本です。
知財の業界では有名な話だったのですが、先日、大きめのニュースとして報道されました。
出願された商標の中には、「民進党」「伊勢志摩サミット」「北海道新幹線」「STAP細胞はあります」のような話題になったようなものもあるようです。
これらの商標の乱発で困るのは、自身が商標出願をしたときに、
乱発され膨大な数の商標の中に類似(または同一)の商標あがると
自身の商標出願が登録されないと考えてしまうところです。
(先願先登録の商標に類似した商標は登録されません。)
これに対して、特許庁は以前から以下のような告知を出していました。
要約すると、
これら乱発された商標のほとんどは、料金が支払われておらず、
出願手数料の支払いがなければ出願の却下処分をし、
仮に支払いがあった場合でも拒絶理由に該当する場合は商標登録されることがないので、
自身の商標出願登録を断念しなくともよいということです。
(詳細な説明は、私の個人のブログで以前説明してますので興味のある方はご参照ください)
もし、商標出願をしようとした人が、
この乱発された商標のせいで出願を取り止めるようなことがあると、弁理士として残念です。
そんなことにならないように、ご自身はもちろん、
クライアントや知人にもこのニュースと特許庁の告知を広めてもらえれば嬉しいです。
なお、これ以下は、私見も含まれますが、
商標出願を乱発している人のやっていることは、「法律」には反していないかもしれませんが、
「法律の趣旨」には反しています。
商標法の趣旨は、「商標を保護(登録)して商品に表示することで、商標の出所が明確になり、また商標の付された商品の品質が保証されることで、消費者等の円滑な経済活動が担保され、商標権者の業務上の信用の維持が図られ、これにより産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護すること」です。
商標出願を乱発しているこの人の行為から、この考えをくみ取ることは到底できません。
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