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銀行で案件を紹介してくれるのは貸付担当役席

貸付担当役席とはその支店における融資に関する責任者のことです。
銀行では融資をするときに担当者が「稟議書」という書類を書きます。
稟議書の流れについては、後述しますが、この稟議書を重点的にチェックするのが、貸付担当役席なのです。

普段、銀行員がよく書く稟議書には大きく分けて2つあります。
一つは資金を貸し出すための「融資稟議書」。これは前向きの稟議書です。
もう一つは、すでに貸し出した融資の条件を変更(金利や返済額の変更等)するための「条件変更稟議書」。
こちらは、銀行としてはあまりしたくない部類の後ろ向きの稟議書です。
リスケ(返済額減額)の場合は、「条件変更稟議書」となります。

融資を行う場合でも条件変更を行う場合でも、稟議書を書く際は、「その融資や条件変更をなぜすべきなのか」という説得力のある説明が必要不可欠となります。
説得力を増すためにいろいろな資料が必要となるのです。
取引が長く、経営内容も悪くない会社の場合は、どういった会社か貸付担当役席もわかっています。
そのため、あまり多くの資料を徴求しなくても、経営者の話を聞き、少しの資料で比較的簡単に融資稟議書を書くことが出来るので、渉外担当者や貸付担当者の手を、あまり煩わせることはありません。
こういった良い案件の場合は、専門家の手を借りることもほとんどありませんので、紹介もあまり起きません。

しかし、あまり経営内容のよくない会社や、取引が疎遠になっていて、情報が乏しい会社に融資をする場合や、経営が悪化して毎月の返済額を減額するための条件変更を行う場合などは、徹底的に稟議書を吟味します。
稟議書に少しでも説得力に乏しい部分があれば、その融資や条件変更は否決となります。
支店の貸付担当役席は、出来る限り融資先の要望に応えたいと思っています。
そのためには、説得力を増すための資料が必要となります。そういった資料を作るのも貸付担当の役割なのですが、いかんせん、その数が多すぎる。
全部の案件に対応したくても、物理的に対応できません。

そういった取引先をすべて紹介してくれるわけではありませんが、貸付担当役席にとって、どうしても、その案件を取り上げたいと考えていて、当該会社が専門家に報酬を払うことのできる力のあるところなら、「事業計画書」「経営改善計画書」の作成を依頼してくれることが多々あります。
特に忙しくしているやり手の貸付担当役席ほど、仕事を紹介してくれる確率は高くなります。
もし、あなたが税理士や公認会計士であれば「経営革新等支援機関」の認定を取り、その旨をアピールされることをお勧めします。
「経営革新等支援機関」の値打ちを認識している貸付担当役席はまだまだ少ないですが、これから、どんどん、浸透していくと思いますので、少しは有利に働くと思います。

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