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ものづくり補助金申請における留意点(1)

今回のものづくり補助金は、気をつけなければならない点がたくさんありますね。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2月28日(水)に公募開始となった、今回の
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」。
申請にあたって、いろいろと気をつけなければならない点があります。

些細なことを読み飛ばしたために、採択されるレベルにある申請書が、採択されないということも、
よくある話です。

今回は、「申請に当たって留意すべき点」についてお伝えいたします。

1.申請書を作成するのに専門家を利用した場合はチェックされる!
今回の公募要領で特徴的なのが、この項目です。
公募要領では、
「申請書の作成を支援した者がいる場合は、申請書の「事業計画書作成支援者名」の欄に
当該事業者名を記載してください。また、作業等にかかる費用等とかい離した
高額な成功報酬等を申請者に請求する等の不適切な行為がみられた場合、
必要に応じて当該作成支援者をヒアリングをさせていただくことがあります。」
とあります。

「高額な成功報酬等を申請者に請求する」のは「不適切な行為」とされるみたいですので、
専門家がサポートする際は、報酬について留意しておく必要があるでしょうね。
公募要領の43ページに「4.経費の支出に関すること」がありますので、
こちらを参考にしてみてはいかがでしょうか。

2.業者や専門家が事前に準備している事業計画書は採択不可
今までは、業者が、自分たちの製品を使ってもらおうとして、「事業計画書」のひな形を作り、
その事業計画書を使って、内容を少しだけ変更し、自分たちの事業計画書として申請している例が
多々見られました。
この後は、そういった業者や専門家が事前に準備している事業計画書を利用した場合は、採択不可
になります。

公募要領では、
「本事業では「他社と差別化し競争力を強化」する事業計画を支援対象としておりますので、
複数の中小企業・小規模事業者から同一内容の応募申請があった場合、「他社との差別化」
には当たらず、採択しない場合があります
。他社の事業計画をコピーしたり、他社にコピー
されないようご注意ください。」
となっていますので、ご注意ください。

3.経営革新等支援機関(認定支援機関)の確認が必要
この補助金の応募書類のの提出に際しましては、
認定経営革新等支援機関による事業計画の実効性の確認(認定支援機関確認書)
が必要となります。

経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。 具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

ちなみに、株式会社ネクストフェイズ(ID番号:100727034712)も認定支援機関として登録されています。

4.小規模企業者が応募申請する場合は「労働者名簿の一覧」の提出が必要
小規模型において小規模企業者が応募申請する場合は補助率2/3が適用されますが、
小規模企業者の判定をするために「労働者名簿の一覧」の提出が必要となります。

5.経営革新計画の承認は絶対に得ておくべき
「一般型」の補助率は、通常「1/2以内」となっていますが、
「経営革新計画」の承認を受けた場合は、補助率が「2/3」に上がります
この補助金に採択されるレベルの事業計画であれば、経営革新計画の承認を受けることも
難しくありません。
補助金申請までにではなく、交付決定(6月以降)までに承認を受ければいいので、
今から、経営革新計画の承認申請をしても、まだ間に合います。
是非、補助金・経営革新計画、一緒に申請しておくべきでしょうね。

まだまだ、申請において、気をつけておかなければならない点は、たくさんあります。
今後も、そういった留意点についてお伝えしていく予定ですので、よろしくお願いします。


今回の「ものづくり補助金」の申請において、高額な成功報酬は、もらいづらくなりそうです。
今後は、成功報酬を目当てに、事業計画書作成支援業務を行うのではなく、
作成支援した先と顧問契約するという形態をとり、長いつきあいを行うという手法に
変更すべきではないかと、個人的には思っています。

そんな「補助金申請支援先を顧問先にするための方法」についてのヒントが手に入ります。

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(東京) 3月16日(金)、17日(土)、21日(水)、4月4日(水)、5日(木)
 
(大阪) 3月7日(水)、8日(木)、23日(金)、24日(土)、4月13日(金)

※4月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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