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ものづくり補助金の補助率を1/2 → 2/3 にする方法

2月中には、募集開始になりそうな気配です。

こんにちは。株式会社ネクストフェイズのヒガシカワです。
2017年度補正予算が、1月30日(火)に衆議院を通過しました
31日から舞台を参議院に移し審議が行われ、与党側は2月1日(木)に成立したいと考えています。
現在、参議院でも与党側の議席数が多いので、与党側の思惑通り、予算案が成立すると思います。

既に「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」事務局の公募は行われており、
水面下で事務局も決まっているようなので、予算が成立しますと、かなり早い内に、
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の募集が始まるでしょう。
少なくとも、2月中には募集開始するのではないかと予想します。

前回までの「ものづくり補助金」の補助率は、2/3でしたが、
今回の「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の補助率は、
いくつかの例外を除いて、基本的に1/2となります。

そのいくつかの例外とは、
1.「企業間データ活用型」で申請する場合
2.小規模事業者が申請する場合
3.先端設備導入計画の認定を取得した場合
4.経営革新計画の承認を受けた場合

の4つです。

1.「企業間データ活用型」で申請する場合
複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として
新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトが対象。
(例)データ等を共有・活用して、受発注、生産管理等を行って、連携体が共同して新たな製品を
製造したり、地域を越えた柔軟な供給網の確立等により連携体が共同して新たなサービス提供を行う取組など。

2.小規模事業者が申請する場合
小規模事業者が「小規模型」を申請する場合は、補助率が2/3となります。
ただし、「小規模型」の補助上限は500万円となりますので、ご注意ください。
※中小企業庁の言う小規模事業者とは、「常時使用する従業員の数」が、
「卸売業」「サービス業」「小売業」の場合は、5人以下(一部例外を除く)、
それ以外の業種の場合は、20人以下の企業のこと

3.先端設備導入計画の認定を取得した場合
平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づき、
固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、
先端設備等導入計画(仮称)の認定を取得した場合

4.経営革新計画の承認を受けた場合
3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、
「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成29年12月22日以降に
新たに申請し承認を受けた場合
経営革新計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定とのこと)

「1.「企業間データ活用型」で申請する場合」は、1社で行うことができないため、
3ヶ月程度で申請にまで持っていくのは、あまり規模の大きくない中小企業には、難しいと思います。

「2.小規模事業者が申請する場合」は、小規模事業者であれば、無条件で2/3となりますので、
特に問題ないですが、補助上限額が500万円となってしまいます。

「3.先端設備導入計画の認定を取得した場合」については、まだ詳細がわかっていないので、
機会があれば、わかり次第、解説したいと思います。

ということで、
1,000万円を2/3の補助率で獲得するために、中小企業・小規模事業者が行うべきことは、
経営革新計画の承認を受けること」です。

「経営革新計画の承認」は、各都道府県知事が行います。
ですので、書類の提出先は、事業を行っている都道府県になります。
都道府県によって、「経営革新計画の承認」に関するスタンスは、若干違いますが、
基本的には、「経営革新計画の承認」を積極的に行っている都道府県の方が多いです。

「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」で採択されるような事業計画であれば、
「経営革新計画の承認」は必ず受けられる
と思います。
一石二鳥ですので、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」を申請されるのであれば、
並行して「経営革新計画」の承認申請も行っておくことをお勧めします。

「経営革新計画の承認は、申請して、2ヶ月以内にはしてもらえる都道府県がほとんどですので、
十分間に合いますし、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の
申請段階で「経営革新計画の申請中」であればOKということですので、今、動くべきでしょう。


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