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【社労士でよかった】65歳超雇用推進助成金をどう使いますか?

新しい助成金がいくつか出ましたね。
その中でも興味深い助成金があります。

こんにちは。ネクストフェイズスタッフで社労士の吉竹です。

65歳超雇用推進助成金が創設されました。

<65歳超雇用推進助成金>
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を
新たに講じた事業主に対して、
それぞれ次に掲げる額を支給するものとすること。
(1) 65歳への定年の引上げ 100万円
(2) 66歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止 120万円
(3) 66歳以上70歳未満の年齢までの継続雇用制度の導入 60万円
(4) 70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入 80万円

※詳しくはこちらをご覧ください
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_suishin.html

助成金の支給を受けるためにはいくつかポイントがあるのですが、
「支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上の別途定める雇用保険被保険者が1人以上いること」
が一番のポイントではないでしょうか。

単純に定年の廃止や、定年年齢の引き上げをすればいいというわけではないんですね。

この助成金については、もうひとつおもしろいポイントがあります。
「定年の引上げ等の制度を規定した際に別途定める経費を要した事業主」
この「別途定める経費」なんですが、
(イ)就業規則作成、届出に係るもの
(ロ)定年引上げ等の制度の導入のために必要な賃金制度等の見直しに係るもの
・経費の支出先が社会保険労務士、社会保険労務士法人及び人事・労務コンサルタント等の
当該業務を実施することが適切と判断されるものであること。

「社労士などの専門家が」、
就業規則の作成や届出などをして、「委託費をもらわないと」
この助成金の対象にならないんです。
会社が自分でやっちゃうとだめなんです。
ちなみに、この助成金は社労士事務所は使えません。
社労士事務所などの専門的知識を有する事務所が外部へ委託した際の費用は対象にならないからです。

就業規則の作成、変更の報酬と助成金手続きの報酬、両方もらえるこの助成金ですが、
まずは、自分の顧客に対象になる顧客がいないか、
いなければ、対象になる顧客はどこ(業種や地域)に多くいるのか
考えて営業をしていかないといけないですね。

営業先を考えると、
「職場定着支援助成金」の保育事業主が短時間正社員制度を導入する措置を講じた場合の助成や
保育労働者雇用管理制度助成【新設】の方がわかりやすいです。
ただ、この保育事業主に対する新設の助成金は
まだ詳細が出ていないのでなんとも言えない部分があります。

新しい情報をキャッチして自ら見込み客に発信し顧客獲得につなげることもできます。

発信する内容として、「融資」に関する情報はどうでしょうか?
事業主の大きな悩みである「お金」
直接アプローチできるようになるセミナーがあります。

●「融資に強いFP・士業になる方法」セミナー 
https://www.npc.bz/fp-shigyou/

 
(東京) 10月31日(月)、11月1日(火)、2日(水)、16日(水)、18日(金)、21日(月)
 
(大阪) 11月9日(水)、10日(木)、11日(金)、24日(木)、28日(月)、30日(水)
 
※12月以降も日程あり。詳しくはサイトをご参照ください

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